再婚する際は要注意。「養子縁組」の確認をしましょう…相続にも影響

再婚する際は養子縁組の確認を!相続に大きな違いが・・・

子供を連れて再婚。子供に父親ができ、新しい素敵な家庭を築かれている方も多いでしょう。

しかし、気をつけなければいけないのが相続の問題。

再婚するだけでは、子供が父親の財産を相続する権利がないのです。子供のために、きちんと相続の問題を知っておく必要があります。

えっ、相続の権利がないの…?再婚後に養子縁組をしなかった場合

血が繋がっていなければ相続できない

結論から言いますと、自分の子供(=連れ子)は再婚相手の財産を相続できません。

なぜなら、再婚相手と自分の子供(=連れ子)は血がつながっていないからです。

自分が再婚したからといって、自動的に自分の連れ子である子供に再婚相手の相続権が発生することはありません。

また子供というのは両親が離婚しても、両親の相続権というのはなくなりません。

ということは、もし血のつながっていない連れ子にも再婚によって自動的に相続権が発生するとなると、その子供は離婚や再婚による親の都合でどんどん相続権が増えていき、相続できる財産が増えることになります。

離婚や再婚による親の都合でどんどん相続できる財産が増える子供がいるということは、反対に自分の相続の取り分がどんどん減ってしまう子供がいるということです。

なぜなら相続財産全体が増えるわけではありませんから、誰かの取り分が増えれば必ず誰かの取り分が減るからです。

不平等をふせぐための法律

法律ではこのような不平等を防ぐために、離婚や再婚による親の都合で子供が相続できる財産が増えたり減ったりしないようにしたのです。

したがって自分の連れ子である子供には、再婚相手の財産を相続する権利はありませんので、注意してください。
引用元-連れ子に相続する権利はあるのか?|誰でもわかる相続ガイド

  • 再婚しても、自分の連れ子には再婚相手の財産を相続できない
  • 血がつながっている相手にだけ相続できる
  • 不平等さを防ぐために、子供の相続できる財産が増減しないように法律ができた

再婚しても、血が繋がっていない子供には財産は相続できません。

なんだか不思議な制度ですね。再婚しても、相手にとっては他人のままなのですね。再婚した時点で父親になるものだと勘違いをしていました。相続するためには、養子縁組をしないといけないのですね。

養子縁組で相続する権利が得られます。再婚の場合は届出を

養子縁組をすれば、実子と同じ扱い

養子縁組をするということは、届出によって血のつながりを作るということであり、親子関係が新たに出来上がりますので、相続時のことも考えて届出をする必要があるかもしれません。

養子縁組は、実際の親子関係と同じように扱うのですから、実子と養子が相続人となる場合でも同じ割合で相続することになります。

実子と養子の相続分の差は何もありません。

遺言書は重要

また、先立ってしまった夫の親が亡くなった場合の妻などは、養子縁組をしていなければ相続人となりません

ただ、このような場合でも、遺贈や死因贈与(お互いの意思の合致のもとに契約によって財産を分け与えること)で相続財産を取得することができます。

つまり、相続人以外の人に相続財産を分け与えたい場合には、養子縁組をしない限り、遺言書等がないと財産を相続することは難しいのです。

養子縁組をするつもりはないが財産を相続させたい方がいるという場合は、遺言書を作成しておいてください。
引用元-養子縁組すると相続に影響する? | 相続手続き代行あんしんお任せ.com

  • 養子縁組とは、血のつながりと同等の関係をつくるもの
  • 養子縁組と実子に扱いの差はない
  • 夫の親の財産も、養子縁組をしていないともらう権利がない

養子縁組をすれば、実子と同じように相続できるようになります。

財産の為に再婚をするわけではないのですが、長年一緒に親として暮らしていても相続できないところに違和感を感じます。いろいろなケースがあるので、このように法律で定められているのかもしれません。

気をつけて、相続結果に大きな違いが出ます|再婚時の養子縁組、する?しない?

再婚では親子にならない

一般の人が良く分かっていないこととして、両親が再婚しただけでは、一方の連れ子と他方の親が自動的に親子関係になることは無いということは覚えておく必要があります。
家庭内では、「お父さん、お母さん」と呼ぶ関係であっても、法律上は親子とはならないのです。
法律上の親子関係になるには、親が再婚する際あるいはその後に、その再婚相手と養子縁組をする必要があります。養子縁組をすると、その法律上の関係は将来離縁することがあり得るという点を除いては実子と同じですから、当然相続権も実子と同じということになります。

実子縁組をするかよく考えて

例えば、ある程度資産を形成した後に配偶者と死別して、その後別の相手と再婚するというような場合には、死別前にいた子供の相続権を確保するために再婚相手の子と養子縁組をしないという選択肢もありますが、まだ若いうちに再婚した場合などは、実子と同じような生活が待っているので、養子縁組をして育てるということもあり得るでしょう。
引用元-親が再婚したときの養子縁組の有無が「相続結果を大きく分けることになる」というお話 – 舛田雅彦 【マイベストプロ北海道】

 

  • 連れ子は、再婚相手と親子関係にならない
  • 親子関係にするためには、養子縁組をする必要がある
  • 養子縁組をすれば、実子と同じ相続権をもつ
  • 実子縁組をして育てるかは、状況によって判断する

再婚した時は、連れ子を養子に入れるかどうかを良く見極める必要があります。

連れ子は、前夫の相続権をもっているのですよね。養子縁組をした時点で、前の夫の相続権は放棄したことになるのか疑問に思ってしまいました。調べてみたところ、前の夫の遺産も相続できるようですね。子供の未来を良いものにするために、しっかりと考えていきたいところです。

相続トラブルを避けるためにも…再婚時の養子縁組の目的

相続税の問題

相続人の中に養子がいるとき、相続権や法定相続分はどうなるのかという疑問も出てくるかと思いますが、相続税の対策になるという知識が広まっているため、養子縁組を積極的に行いたいという方もいるでしょう。

一般的に養子とは、親子の血縁のない者同士が養子縁組の届出を出すことで、血縁関係のある親子と同じ関係になった子のことです。
養子縁組をした子の相続は実子と全く同じに扱われることから、古来よりよく利用されていたものになります。

養子縁組は手続きが必要

ただし、養子に相続権が認められるのは法律上の手続き(届出の受理)を行った者に限られます。
つまり、子供を連れて再婚したとしても、その連れ子と養父の関係においては血の繋がりがないため、そのままでは相続人にはなれません。

もし子連れで再婚をする場合、養父と連れ子との間に養子縁組を行い養子にも相続権を与えるなど、トラブルを未然に回避する工夫も必要になります。
引用元-養子の相続における注意点|養子縁組の効果と相続税対策|厳選 相続弁護士ナビ

 

  • 養子縁組をすると、相続税対策になると広まっている
  • 再婚しただけでは相続権はない
  • 相続権を与えるには、養子縁組の手続きが必須

 

養子縁組の問題は、相続税対策とも絡んでいます。

ややこしい制度だと感じてしまいます。再婚した時点で、連れ子に遺産相続の権利を与えてしまうのでは、弊害があるのでしょうか。複雑な事情で、相続させたくないという問題も世の中にはあるのかもしれません。

この場合の相続関係は…?養子縁組後に離婚したケース

連れ子は養子縁組をしないと相続できない

離婚しその後再婚する際に子供がいた場合(いわゆる連れ子さん)はどうなるのでしょうか?

もしお互い再婚の場合、再婚する男性に先妻との間にお子さんがおられたり、その男性との間にお子さんが生まれれば、男性(夫)が亡くなった時の相続人は、妻とこれらの子供達ですが、奥さんの連れ子さんはあくまでも「妻の子」であって、夫と養子縁組(普通養子)していないと相続人となりません。

もし、夫と連れ子さんが養子縁組していていれば、その養子の法定相続分は実子と同じです。

また、養子は養親の相続人にもなりますが、一方で実親(妻からみれば別れた前の夫)の相続人にもなります。※1

養子縁組後に離婚したら、相続関係も消滅

なお、養子縁組による親子関係は、離縁することで解消され、相続関係もなくなります。

※1 特別養子縁組の場合は、実親との間に親子関係は無くなりますので、実親に対する相続権も無くなります。

引用元-離婚や再婚したあとの相続はどうなるの?[相続のお勉強]大阪

 

  • 再婚しただけで、連れ子は相続する権利がない
  • 養子縁組をしても、離婚すれば相続権もなくなる
  • 特別養子縁組は、実親からの相続がなくなる

養子縁組をしても、離婚をしたら相続権はなくなります。

お金が絡むと、例えそれが少ない金額だったとしてももめることがあると言います。また、遺産と言っても良いものばかりとは限りません。子供のためにも、しっかりと考えていきましょう。

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