派遣社員で勤めていると有給休暇取得は難しいと思ってませんか?
派遣でもコツさえつかめば有給休暇消化も可能なんです。
折角ついてくる有給休暇、派遣社員も有効に使いましょう。
派遣の有給休暇所得の条件、ヨーロッパと日本の違い等有給休暇についてまとめました。
有給休暇は消化できていますか?派遣で働く皆様
派遣でも有給休暇は取れる?
派遣社員も有給休暇を取得することができます。
基本的には勤務開始から6ヶ月継続勤務をしたスタッフを対象に初めは10日間の有給休暇が与えられます。
そのあとは1年ごとに1日ずつ有給は加算されていき、最高で20日までの有給を得ることができます。
有給休暇の取得方法に違いがある
一見、派遣社員も正社員も有給休暇の取り方は変わらずお給料の金額や取得方法は派遣先に申請の仕方を聞けばいいのだろうと思いがちですが、雇用形態が違うと取得方法だけでなく様々な面で違いがあります。
派遣社員の雇用主(企業)は派遣会社のため派遣会社が有給日数の管理をし、給与も派遣先(企業)ではなく派遣会社が用意します。
有給休暇にはもちろん期限が有り、2年の間に希望する日に取得することが出来ます。これは雇用形態が違っても同じ条件です。
日程の取り決めは派遣会社と派遣先双方で決める
有給休暇を取得するためには直接雇用ではない派遣会社は申請こそは派遣会社に行いますが、日程の取り決めの相談については派遣会社と派遣先双方との相談をした上で取得することとなります。
その後改めて派遣会社にいつからいつまで有給を取得したいのか申請することが出来ます。
- 派遣社員でも有給休暇は取得できる
- 申請は派遣会社に
- 日程は派遣先と派遣会社とで決める
6ヶ月は継続勤務しましょう。
派遣社員でも有給休暇は取れるんですね。知らない人も多いかもしれませんが、6ヶ月の継続勤務で10日間の有給休暇取得は使わない手はありません。仕事も覚えて正々堂々の有給取得です。
「派遣」という立場には葛藤がついて回る…忙しい→有給休暇を消化しづらい!
時季変更権を使えるのは派遣会社だけ
派遣先の会社ではなく、派遣社員と直接労働契約を結んでいる派遣会社)なら、時季変更権を行使して「他の日に休んで」と命じることは可能です。
しかし、この場合も時季変更行使の理由は、派遣先の仕事とは関係ない派遣会社独自のものでなくてはなりません。
例えば、その派遣会社のたくさんの派遣スタッフが一度に有給休暇を取ろうとして派遣会社としての業務に支障がありそうなら、時季変更権の行使は可能でしょう。
しかし、
「派遣先の会社が忙しいと言っているから。」
というような理由ではNGです。
派遣先の会社への配慮は?
もちろん派遣社員として働くからには、派遣先の会社に多少は配慮する必要があります。
ですが、有給休暇取得の条件として「派遣先の了解を得ておくこと」とか
「派遣先担当者の承認印をもらって申請書を提出」
というような制度は、そもそも違法行為なのです。
- 派遣社員の有給休暇取得は派遣会社によるもの
- 派遣先への配慮は些少でよい
派遣社員のあらゆる交渉事は全て派遣会社を通してということです。有給休暇の取得も類に違わずその時季も含めて派遣会社と派遣先との取り決め次第ということですね。
残った有給休暇を消化しきって派遣を辞めたい。可能ですか?
有給休暇を使い切るには
仕事を辞めると決めたら、残ってる有給は使い切りたいですよね。
そのまま派遣会社を変えないのなら、特に問題ありません。
次の仕事まで1ヶ月くらいなら、大体そのまま有給などは引き継げます。
でも、今の派遣会社でそのまま仕事が見つかるとは限りませんよね。
派遣会社を変えるかもしれないなら、有給は思い切って使ってしまいましょう!
また派遣で6ヶ月働けば有給が付くのだから、そんなに気にしない方がいいです。
有給を使い切るためのポイント
有給を使い切るには、先手必勝がポイント。
更新しないなら、最低1ヶ月前に言わないといけません。
3ヶ月更新で、更新の際に次は更新しない!と決めていたら、もうその時に「次は更新しません」と言ってしまってもいいと思います。
早めに言えば、まとめて有給を消化できるチャンスが増えると思います。
有給消化をする二つの方法
有給消化には、以下の二つの方法があります。
1.契約満了の日までに分割で取るか、最後の1週間などをまとめて取る。
2.有給の分だけ、契約を延長してもらう。1はオーソドックスな方法。
ただし、引継ぎなどがある場合は、まとめて取るのは難しいかもしれません。2の方が、お得なんじゃないかなーと思います。
派遣会社は嫌がるかもしれませんが。
- 派遣社員の有給休暇消化にはポイントがある
- 更新しないと決めたら早めに申告する
- また派遣で6ヶ月勤務すれば有給がもらえるので深く考えない
取得できる有給休暇がついているなら使い切って辞めたいと思うのは派遣社員も同じですよね。そうするためには少しコツがいるようなので考えて申請しましょう。次の派遣先で6ヶ月勤務すればまた有給はもらえるから深く考えないというのも一つの考え方です。
種類が分かれているって知ってた?派遣事業についておさらい
派遣事業の種類
派遣には労働者を常時雇用する常用型派遣と、断続的な雇用となる登録型派遣があることを上記で説明しましたが、この常用型派遣事業を行う派遣会社は「特定労働者派遣事業」の届出を厚生労働省に出す必要が有ります。
一方で登録型派遣事業を行う派遣会社は「一般労働者派遣事業」の届出を厚生労働省に出し、さらに許可を得る必要が有ります。
届出だけですまない分一般労働者派遣事業のほうがハードルは高いといえます。
常時雇用よりも派遣社員の雇用が不安定である分、事業者の認可のハードルも高く設定されているわけです。
「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」
従来はこのように派遣事業には
「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」
の2種類があったのですが、2015年9月30日施行の改正労働者派遣法により、労働者派遣事業に一本化され、全て許可制へと変わりました。
これによりこれまで届出だけでよかった特定労働者派遣事業者は、経過措置の3年以内に労働者派遣事業の許可をとらなけれればならなくなりました。
2011年度のデータですが一般派遣事業者の数は19832事業所であるのに対し、これまで届出だけでよかった特定派遣事業者の数は53039事業所にも上ります。
今回の改正により相当な数の特定派遣事業者に対応が迫られることになったわけです。
- 派遣事業には種類があった
- 「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」
- 2015年の法改正によって全て厚生労働省の許可制になった
派遣事業もそのシェアが拡大されたためか法的拘束が厳しくなったようです。派遣社員をどのような形態で雇用していくかは派遣会社によるところだったのが一本化されたことにより会社によってその対応が迫られています。
聞いてビックリな他国の例!病気で休んでも有給休暇が減らない?!
ドイツの病欠
ドイツの場合、病欠は有給休暇日数から差し引かれない。
隣国フランスやスイスなども同様である。
ドイツ人に理由を尋ねてみたところ、「病気になるのは従業員のせいではないため」ということだ。
病気になるのは自分の体調管理が悪いからと考える日本との考え方の違いに驚かされる。
日本との手続きの違い
ドイツでは、病気やけがで就労できない状態になった場合は、上司や雇用主にその旨を連絡する。
そして、医師に就労不能証明書(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)を書いてもらう。
病欠の場合は1日目であってもこの証明書が必要である。証明書は2枚つづりになっていて、1枚は健康保険組合(Krankenkasse)に、もう1枚は上司や雇用主、人事部に提出する。
提出先は企業によって異なる。
証明書の提出期限は、企業、あるいは所属する労働組合によって異なるが、3日以内に提出し、4日目には企業の手元に証明書が届いている必要があるというのが通常である。
病欠は患者のプライバシーという考え方
就労不能証明書を見てもらえばわかるのだが、そこには就労が不能になった理由が記載されていない。
病状は患者のプライバシーであり、医師には守秘義務がある。
患者の会社から医師に問い合わせがあったとしても、患者の許可なしに病状は開示されない。
- ドイツの病欠は有給休暇から差し引かれない
- それは「従業員のせいではない」という考え方から
- 医師から就労不能証明書を発行してもらうことが必須
- 証明書には就労不明の理由が記載されていない
- 「病状は患者のプライバシーだから」という考え方から
ヨーロッパと日本とでは労働者の有給休暇取得に関しての考え方にも大きな違いがあるようです。個人の権利とプライバシーを重視するヨーロッパならではとも言える労働条件ですね。日本に当てはまるかどうかは別問題ですが羨ましいです。