妊娠中に仕事を辞めたい…手続きを忘れずに。退職のタイミングも熟考を

妊娠中、仕事を辞めたいと思ったらこの手続きをお忘れなく!

仕事をしている女性にとって妊娠は大きな転機です。

仕事を続けるか退職するか、誰もが悩むのではないでしょうか?

そこで、妊娠出産に関わる手当てをまとめました。

知らない手当てもあるのではないでしょうか?

退職後にとった方がいい手続きもあるので注目です。

 

ちょっと待って、「もったいない」!妊娠中に仕事を辞めると損をする?!

出産一時金について

子どもを出産すると、原則として1人につき42万円の「出産育児一時金」をもらうことができます。

これは、自営業で国民健康保険に入っている方も、ワーキングパーソンも同じ。会社員で健康保険組合に入っている場合は、さらに10万円加算されるなど、プラスアルファの特典がつく場合もあります。

しかし、これだけなら、「実際の出産費用に消えてしまうから、大したことない」と言われても、仕方ないかもしれません。

健康保険制度から支給される「出産手当金」に着目する

問題はここからです。会社などにお勤めで、健康保険や雇用保険に入っている人が、産休や育児休業を取った場合です。

産前産後休業(産休)とは、産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として仕事をお休みしている期間をいいます。

この間、無給となってしまう会社は多いのですが、給与がもらえない代わりに、「出産手当金」が支給されます。ちなみに、これは会社からもらえる、と誤解している方もいるようですが、健康保険制度から出ているものです。

「出産手当金」は、休業1日あたり、平均給与(標準報酬日額)の3分の2相当額がもらえます。

たとえば、給与が22万円なら、1日あたり約4900円。出産予定日どおりに生まれたとすると、産休期間は98日ありますから、合計で約48万円もらえる計算になります。

雇用保険制度から「育児休業給付金」をもらえることもある

また、産休のあとに引き続き子どもが1歳になるまで育児休業を取るとしましょう。育休中も無給の会社は多いですが、給与がもらえない代わりに、一定の要件をクリアすると、雇用保険制度から「育児休業給付金」をもらうことができます。

たとえば、給与が22万円の場合、子どもが1歳になるまで支給されると、合計で約133万5000円にのぼります。

こうして出産育児一時金に出産手当金と育児休業給付金を合わせると、約223万円以上という金額になります。とても「お祝い金程度」の額ではないことが、おわかりいただけるでしょうか? しかも、すべて非課税なのです。

引用元-「妊娠したら仕事は辞める!?」の大きな誤算:日経ウーマンオンライン【職場で賢く生き抜く!ワークルールとお金の話】

 

  • 妊娠出産後に仕事を継続するか否か
  • 健康保険、雇用保険から手当てが出るので考慮する

妊娠は女性にとって一大事です。

仕事をしている女性にとって妊娠は退職するかどうかの分岐点になることが多いと思います。その際、会社ではなくて保険制度から様々な手当てが出るのをご存知でしょうか?退職を考える前にその手当てについて考慮した方が良さそうです。

 

仕事場ではこんなことに気をつけたい。妊娠中の勤務の注意点

職場の人とのコミュニケーションの取り方

「妊娠してるんだから・・・」ではなく「自分は周りに助けてもらっている」という気持ちを持ちましょう。

コミュニケーションのポイント

・感謝の言葉「ありがとう」「助かります」などをしっかり伝える

・健康診断など休む日程は早めに伝える

・残業も出張も自分の体調と相談しましょう。無理をして逆に迷惑をかけることも考えておく

・あからさまに、つらい表情を出さないようにする

・急な休みを想定して、普段からしっかりコミュニケーションを図り、急に休んだ場合には、フォローしてもらった方や上司に、しっかりお詫びとお礼をする

引用元-妊娠中のワーキングマザーが知っておきたい産休前の仕事の進め方のコツ

 

  • 調子が良くない時こそ周りとのコミュニケーションを図る
  • 急な休みのあとにはお詫びと御礼を忘れない

無理をしないで助けてもらったら快くお礼を言いましょう。

妊娠は病気ではありませんが、今までにない体調の変化が起こりがちです。私はとにかく毎日毎日眠くて眠くてたまりませんでした。仕事はしていなかったので周りに迷惑をかけずに済みましたが、働き続けるなら周りへの配慮を忘れてはてけませんね。

 

仕事を辞めたい気持ちがあるなら…妊娠中にしておきたいこと

未来を見据えた行動を

自分さえ良ければいいという考えではなく、いつか我が子たちの世代の女性が今よりも働きにくい環境にならないようにと最低限のマナーだけは守ったほうがいいと思います。

妊娠をきっかけに辞める口実が出来たというのは正しいことかもしれません。実際に今の日本では妊娠したので一度仕事を辞めたという女性はかなりいます。

ただし子供が少し大きくなった時に、パートなどの時間が決まったお仕事に再開される方も出てきたり、日雇いのバイトなどを行う方も出てきます。しかし正社員で仕事を続けていく方は、やはりある程度限られてしまいます。

会社と寄り添う話し合いを行う

立ち仕事が辛いから辞めたいという方も、お子さんが幼稚園になったり学校へ入るとまた普通に働きたいと思うかもしれません。もしかしたら同じ職場で「また戻ってきなよ」と言われて退職するかもしれません。

出来るだけ会社とは円満に終わりを迎えたほうが互いのためにもいいのは当たり前です。体調が辛いからといって「もうすぐにでも辞めたい」というようなことは避けて「体調が良くないが、少しでも落ち着いたら働けそうだと思う。それまでお休みをいただきたい」といった打診案も提示して話し合いをしましょう。

引用元-妊娠がきっかけで仕事を辞めたいと思ったらいつまで働くとOK? | MARCH(マーチ)

 

  • 妊娠中に辞める場合の心構え
  • 会社とは円満に終わりを迎えられるよう心がける

退職するならよくよく話し合って。

妊娠したから退職して当たり前という態度は職場でとるべきではありません。今までその職場の戦力として働いていたことを忘れてはいけないのです。女性だからという特別扱いなしで職場との話し合いを進められるといいですね。

 

「時期」を考えて動きましょう|仕事を辞めたいあなた、そのタイミングで本当にいいの?

出産育児一時金をもらえる期間は決まっている

会社に勤めて、1年以上保険料を払っている人は、健康保険から「出産育児一時金」という手当がもらえます。金額は42万円。大きいですね。今勤めている会社の保険からこの一時金をもらうには、「退職から半年以内に出産する」必要があります。出産予定日はずれこむこともありますので、予定日の4か月前くらいまでは働いた方がいいということになります。

ただし、旦那さんの扶養に入れば、旦那さんの会社の健康保険からもらうこともできます。金額は同じ。ですので、現在共働きの方は、この一時金がもらえなくなる、ということはほぼないでしょう。健康保険によっては、42万円のほかに、プラスアルファで手当てがつくことがありますので、その有無や金額を調べてみましょう。自分の会社か、旦那さんの会社か、より手厚い方からもらうのがおすすめです。

産休・育休をとってから辞めるのはマナー違反

産前42日前まで働き、「産休」をとってから退職すれば「出産手当金」という手当がもらえます。これは産休中の期間の給料を補償してくれるもので、今のお給料の2/3の額が日割りで支給されます。また、育休中は「育児休業給付金」という手当ももらえます。

ただし、これらはあくまでも「復帰を前提としている女性」への手当。復帰する気がないのに受け取ろうとするのはマナー違反です。とはいえ、もらえる額が大きいので産休や育休をとってから辞める人がいるのも事実。職場の空気感や風習、会社への愛情などを鑑みて判断しましょう。

職場の繁忙期は避けよう

繁忙期と閑散期が予めわかっている場合は、繁忙期の退職は避けましょう。会社や同僚に迷惑をかけますし、あいさつ回りなどの退職準備もあわただしくなります。皆に祝福してもらい、気持ちよく職場を去るためにも、円満退職を心がけたいですね。

引用元-【妊娠を機に退職する人へ】妊娠してから会社を辞めるまでの流れ | そっか〜(人´∀`)

 

  • 「出産一時金」が支給される期限を考慮する
  • 復帰前提の手当てを取得してから辞めるのはルール違反
  • 退職時期は繁忙期は避ける

手当て支給を目当てにしてはいけません。

こうして考えてみると、女性は社会的にかなり優遇されているものですね。その背景には妊娠出産がある訳ですが、悪用とまではいかなくても手当て支給を考えて退職する女性もいるような気がします。個人の良識によるところになりますか。

 

忘れずに取りたい手続きがある!妊娠中に退職したときは要注意

失業手当の受給期間を延長しよう

退職した後、忘れずに手続きしたいのが「失業手当の受給期間の延長」です。失業手当とは、会社を退職した後、次の就職先が見つかるまでの就職活動期間を生活するために支給される手当で、自己都合退職でももらうことができます。ただし、受給期間が定められており、退職の翌日から1年以内の間にもらい終えなければ、もらえなくなってしまいます。

しかし、妊娠をきっかけに退職した場合、すぐに次の就職先を見つけることは不可能ですよね。というわけで、子育てがある程度落ち着くまで、最長3年間、失業手当の受給を先延ばしにできるのです。これが失業手当の受給期間の延長です。

延長手続きには期限がある

延長の手続きは、「退職した翌日から30日経過したあとのさらに翌日から1ヶ月以内」にハローワークでしましょう。文章にするととてもややこしいですね…。要するに、退職して1ヶ月くらいたったら、ハローワークに行きましょうということです。2ヶ月以上たつと手続きできなくなってしまいますから、なるべく早めに。

失業手当は、再就職の意志がある方のための手当なので、専業主婦志望の方は不必要ですが、今から3年後はどうなっているかわかりません。3年後、やっぱり再就職の意志がなければ権利を放棄すればいいだけですので、念のため延長しておいて損はありませんよ。

引用元-【妊娠を機に退職する人へ】妊娠してから会社を辞めるまでの流れ | そっか〜(人´∀`)

 

  • 雇用保険に加入していたら失業手当の受給期間延長を申請する
  • 受給期間が一年から三年に延長される
  • 延長手続きには期限があるので注意する

退職したらまずはハローワークです。

出産後に仕事に復帰したいという人にとっては受給期間が三年に延長されるのはありがたい話です。三年後のことはわからない訳だし、将来を見据えた社会制度は上手に利用すべきでしょう。手間を惜しまず手続きすることがポイントですね。

 

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