妊娠して産休を取得。
さて、産休中のお給料はどうなるのでしょうか?
会社からは何か支給されるのか?法律で定められた何かがあるのか?
ボーナスの支給は?
生活を支えてくれるお金、健康保険から支給される手当ての詳細も含めて産休中のお金についてまとめました。
給料やボーナスの扱いは?産休中の賃金のギモン
労働基準法ではこのようになっている
支給回数が年3回以下の賞与(ボーナス)は、法律上では「賃金」とはみなされません。
そのため、労働基準法では特別に規定がされておらず、支給する基準を会社が自由に決めて良いことになっています。そのため、会社ごとに違っていて良いのです。ご自分の会社のルールがどうなっているのかは、就業規則などで確認するようにしましょう。
要チェック!産休を欠勤扱いしてはいけない
労働基準法では正式名称で産前産後休業と言いますが、これを取得したことを理由として労働者に不利益な扱いをすることを禁じています。
産前産後休業を欠勤扱いしてボーナスが出ないということになると、休業が取りにくくなりますよね?
そのため産前産後休業=欠勤という扱いは、最高裁判所の2003年の判決で、「公序に反するもの」として無効であると定められました。まとめると、ボーナスが出るか出ないかは会社の自由なのですが、産休を欠勤扱いとすることはNG!
おかしいなと思ったら、会社にしっかり交渉するようにしてください。
引用元-産休中のお金の流れを知ろう~ボーナスはもらえるの?~
- 産休中のボーナスは?
- ボーナスの規定は会社によって違う
労働基準法上「賃金」ではないボーナス。なので、ボーナスの規定は各企業に任されていることになります。産休中の職員にボーナスを支給するかどうかも会社次第ということになるのでしょう。一般的にはどうなのでしょうか?
給料やボーナス、産休中の規定は会社によってさまざま
会社によって異なるその規定
以前勤めていた会社で、人事と労働組合の仕事をしていました。
会社によってまちまちですが労働法による賞与支給の基本的な支給対象は賞与の査定期間
(半年ごとで、12月が支給日ならだいたい5月〜10月か6月〜11月の期間)の平均勤務日数・時間・貢献度によって支給対象者が決められます。
また、支給日に在籍していなければ(傷病休暇含む)支払い義務を無いものとする会社がほとんどです。私が以前勤めていた会社では、アルバイトさんでも賞与の支給がありました。
12月20日が支給日でしたが、査定期間の11月までは働いていたのですが、12月半ばになって急に退職されて事務手続きが間に合わず、20日に賞与が振り込まれてしまいましたが、後日、正式な手続きをもって返金されました。
産休や育休は「離職」扱い
産休や育休、傷病休暇はあくまで『離職』扱いなので、会社に在籍していると認識されないことの方が一般的です。
逆に期間中会社で働いている人側から考えれば、『休んで手当てまで貰って、まだ賞与までもらうの?』ってことになりかねませんからね。それでも、納得いかれない場合は人事課かあるならば自社の労働組合に問い合わせてみられるといいと思います。
引用元-産休中の賞与 | 仕事と育児の両立 | ベビカム
- 賞与の査定期間中の基準で支給対象者が決まる
- アルバイトにも支給していた
- 産休や育休は「離職」扱いが一般的
産休の取得は従業員に与えられている権利です。でも、産休中の従業員の立場は知らない人も多いのではないのでしょうか?「離職」扱いが一般的だということを私も初めて知りました。離職しているということはボーナスの支給はなくて当たり前ですね。
気になる…産休中も給料はもらえる?ボーナスは?
ほとんどの会社で産休時は給料なし
引用元-産休のときの給料はどうなる? 【結婚のお金】 All About
産休とは産前(予定日より6週間。多胎妊娠の場合は14週間)、産後(分娩日の翌日より8週間)の休業期間です。この期間は、本人が希望すれば休業ができます。ただし、産後6週間は必ず休業しなければなりません(本人が就業を希望しても)。これらは、労働基準法で定められています。出産日が予定日を過ぎた場合は、出産日までは産前休業として認められます。なので、予定日より出産が遅くなったからといって心配することはありません。
この産休期間中の給料については、何も取り決めがありません。ほとんどの会社では、産休中は無給となります。
健康保険から出産手当金が出る
会社員や公務員として働き続けるママには、この無給分を補う制度があります。健康保険組合や共済組合などから支給される「出産手当金」です。
出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。
標準報酬日額とは、厚生年金の保険料を計算するときに決まるものです。毎月支払われている給料や手当などの金額をもとに等級化したもの(標準報酬月額)を1日あたりに換算したもの。簡単にいえば、産休前に毎月支払われたお給料の3分の2程度が手当金として支払われるということです。
- 産休中の給与規定は特に定められていない
- ほとんどの会社で産休中は無給
- 健康保険から手当てが出る
お給料の代わりに健康保険から手当てが出るという感じですね。
産休中が無給ということはその間の収入はどう考えたらいいのでしょうか?その答えは健康保険の手当金にあります。会社支給ではない手当金を見落とさずに申請期限も含めてしっかりと申請しましょう。
かこんな手当てが取得できます。助かる!産休中の嬉しい収入
産休中に取得できる手当・・・出産手当金
■手当の目的
産休中に給料が出ないママの収入を援助するため。■いくらもらえる?
出産手当金=日給×2/3×産休で休んだ日数
ここでの「日給」は標準報酬月額を30で割った金額を指しています。
※標準月額=年収(残業代・ボーナス・各種手当込み)を12で割った月収例えば、標準報酬月額が30万円で、産休で休んだ日数が98日であった場合、日給は1万円になりますので、65万3,333円(=1万円×2/3×98日)を出産手当金として受け取ることができます。
■どんな人がもらえる?
勤務先の健康保険に加入している人(会社員・公務員)
ただし、下記に該当する人は残念ながら手当をもらうことができません。
・加入している健康保険が国民健康保険の場合
・産休中でも給料が3分の2以上支払われている場合※健康保険に1年以上継続して加入している人が産休中に退職すれば、出産手当金の支給対象になります。
■いつもらえる?
申請してから1~2ヶ月後に振り込まれます。
申請から受け取りまで
■申請から受取までの流れ
1.産休前に出産手当金の申請用紙を入手する
申請用紙は勤務先や協会けんぽ、共済組合で入手すること
引用元-産休・育休中に給料は出ない!?手当で補填される金額は?
- 出産手当金は日給計算で支給される
- 会社の健康保険に加入していることが支給の条件
- 申請から1~2ヶ月後に振り込まれる
無給だと思っていた産休中の嬉しい収入、出産手当金。その算出基準もきちんと定められていて申請しない手はありませんよね。報酬月額の3/2とはいえ日数計算で支払われるようなのでその日数もしっかり記録しておきましょう。
いつからいつまでもらえるの?産休期間を確認しておこう
産休期間はいつからいつまで?
妊娠が発覚したら、女性は産休を会社からもらうことができます。
仕事をする妊婦さんには大切なことで、使わない手はありませんよね。
ではその産休は、一体いつからいつまでの期間もらうことができるのでしょうか?
産前休暇
産前休暇とは、女性が出産前に取得することのできる休暇期間のことです。6週間以内に出産予定の場合、利用することができます。
産後休暇
出産後から8週間の期間、会社側は女性を働かせてはいけないと日本の法律で決められています。この8週間というのは、実際に女性が出産してからの期間です。
仮に女性側が産後6週間を経過した時点で働くことへの希望があり、医師がそれに対して特に問題ないと判断した場合であれば、8週間経っていなくてもその時点で仕事に復帰することが可能です。
法律で定められている?産休中の給料
では一般的に、女性が産休に入った場合、一体どのくらいの金額がいただけるものなのでしょうか?
産休中は、給料が出ないことがほとんどです。その産休中の女性の生活を支えるために、会社の健康保険から支給されるのが手当、それが出産手当金です。
引用元-産休期間は平均いつからいつまで?給料やボーナスは出る? | 季節お役立ち情報局
- 産休の正式名称は「産前産後休業」
- 産前と産後でその期間が決まっている
- 出産手当金は産休中の女性の生活を支えるため
産休中の生活を支えてくれる出産手当金。やはり、休業しているその期間をきちんと抑えておくことがポイントのようですね。健康保険のこの制度、知らない人もいるかもしれません。この他にも雇用保険から支給される手当てもあるようなのでしっかり調べましょう。