出産後は何かと慌ただしく、お子さんの世話だけでも大変。しかし忘れてはいけない手続きがあります。
健康保険の被扶養者届もその一つ。ただし、共働きの場合とそうでない場合とでは、記入方法や揃える書類などに違いがあるので注意が必要です。
以下に留意点を挙げておきます。
出産後の手続き方法は?健康保険の「被扶養者異動届」について
健康保険被扶養者(異動)届
ママの健康保険の扶養家族になる場合は、あらかじめ書類をもらっておいて、郵送などで手続きできるかどうか確認すると◎。
パパの健康保険の扶養家族になるなら、出産後すぐにパパの会社で手続きを行いましょう。
【対象者】
赤ちゃんを、会社の健康保険に加入している会社員のパパやママの扶養にする場合が対象。
【窓口】
会社の担当窓口か社会保険事務所もしくは健康保険組合。
郵送でも受け付けてくれるところもあります。
【必要なもの】
「被保険者資格取得届」、扶養関係および同居を証明する書類(たいていは事業者の証明があれば必要なし)。
【期日】
産後5日以内に提出すれば出生の日が認定日となり、出生日から保険給付を受けられます。
手続きについての留意点
(1)印鑑は、パパやママなど被保険者本人が署名したときに限り、押印を省くことができます。
(2)被扶養者になった日の欄には、赤ちゃんの出生年月日を記入することになります。
※情報は2005年2月現在のものです。
また、ここで紹介する届出例は一般的なもので、異なるケースもあります。
手続きや申請方法は該当する役所や会社で必ず確認してください。
- 健康保険被扶養者届について
- 手続きを行うにあたっての注意点
産前産後は、母子ともに体調管理が一番大切ですが、やらなければいけないことがたくさんあって大変です。各種届出は必要事項なので、慌てたり忘れたりしないよう、余裕を持って準備しておきましょう。記載事項、押印などの不備による再提出は煩わしいですから。
出産した場合、家族の加入手続きを!健康保険の「被扶養者異動届」の詳細
家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
この家族のことを「被扶養者」といいます。
被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
子供が生まれて扶養に入れたいとき
1.健康保険被保険者証(被保険者本人分)
2.住民票(世帯全員分、続柄の省略不可)または母子手帳の写し(出生届出済証明が記載されているページ)
ただし、ひとり親の場合は戸籍謄本の写しも添付
3.共稼ぎの夫婦が子供を扶養申請する場合は、夫婦の昨年度分の収入を証明できるもの(昨年の源泉徴収票など)
・上記書類のほか、健康保険組合が追加で資料を請求する場合があります。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。
なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
- 健康保険の「被扶養者」とは
- 子どもを被扶養者にする際に必要なもの
- 被扶養者の異動が生じた場合
健康保険の異動手続きなどは、しょっちゅう行うようなことではありませんから、業務で携わっている人でなければ、手続きについては不案内なところがあるのではないでしょうか。そういうときには勤務先の該当部署に聞くに限ります。
質問!「健康保険被扶養者異動届」は出産時どう手続きすればいい?
子供出生時の健康保険被扶養者(異動)届
初歩的な質問ですみません。
従業員に子供が誕生し、お子さんの健康保険被扶養者(異動)届を出して健康保険を作成する場合どのように手続きを行えばよいでしょうか。
従業員:男性
出産直前に婚姻届提出。会社には結婚と出産を同時に連絡してきました。
共働きのため奥様は被扶養者ではないです。(奥様自身で社会保険加入)
健康保険被扶養者(異動)届の書き方について
①配偶者である被扶養者欄に奥様の名前を書く必要はないと思うのですがその代わりにその下の小さな欄(ノ)に「被扶養者でない配偶者を有するときに記入してください」
の配偶者と被保険者の年間収入を書かなければいけないのでしょうか。②3枚目の国民年金第3号被保険者届は一緒に提出すべきなのでしょうか。
- 夫婦共働き、婚姻届けと出産届がほぼ同時というケース
- 届出用紙の記入方法での不明点
役所に提出するものって、用語が分かりにくくて困ることがあります。専門用語としか思えないものがたくさんあります。役所も昔から努力はしているようですが、更に平易にと、個人的には望んでいます。不明な点は勢いで書き込むより、確認してからの方が無難ですね。
回答!「健康保険の被扶養者異動届」はこう手続きすればOK!
夫婦どちらの扶養に入るの?
①子を被扶養者とするときに、父(被保険者)の被扶養者とするか、母(配偶者)の被扶養者とするかを確認するためです。
被保険者よりも配偶者の年間収入が多い場合には、原則として、子は配偶者の被扶養者となります。
健康保険では、夫婦のどちらか収入の多い方が全ての子を被扶養者とする決まりです。
ですから、どちらの被扶養者にするのが得か、という選択はできません。
ただし、保険者が同じ場合には、扶養手当が付く等得な方を選択することは出来ます。
根拠:社会保険庁保険局発昭和60年6月13日付通知
要約します。
1.保険者が同じであれば、どちらの被扶養者でもよい。
2.保険者が違う場合には、年収の多い方の被扶養者とする。
3・収入が概ね同じであれば、主に生計を維持している方の被扶養者とする。
「3号届」の提出について
②3枚目の3号届は、配偶者を被扶養者とするときに提出するものですから、今回は提出しません。
- 扶養者の条件
- 子を被扶養者とする場合、「3号届」は不要
分からないことは、知っている人に聞くのが早い。上記のような届出ならば、勤務先や役所でもよいでしょう。最近は、ネットでもたくさん情報が集められるようになりました。ネット情報は複数サイトを見比べる方が良いでしょうが。
健康保険の出産後の手続き方法を教えて
子供が生まれた場合の社会保険について
日本は皆保険といって、国民健康保険や健康保険に加入しなければならないことになっています。
これらの保険を、全部ひっくるめて社会保険と言います。
子供が生まれた場合、国民健康保険へ加入したり、健康保険の被扶養者となるなど社会保険の手続きをする必要があります。
健康保険の場合、出産後原則として5日以内に届出(あくまで原則)
例えば赤ちゃんのお父さんが会社員で健康保険に加入している場合、その赤ちゃんはお父さんの被扶養者となることができます。
出産後に赤ちゃんが健康保険の被扶養者となるための手続きは下記の通りです。
健康保険の被保険者(つまり赤ちゃんのお父さん)は会社を通して「健康保険 被扶養者(異動)届」を届出ます。
(会社が手続きをします。本人もできますけど、普通は会社が手続きします。)
添付書類は
●赤ちゃんと被保険者(つまりお父さん)との続柄を省略していない住民票の写しまたは母子健康手帳(出生届の届出済証明の記載があるもの)のコピー
- 子どもが生まれた場合は、社会保険の手続きが必要
- 健保の被扶養者届の注意点
出産直後は、いろいろとやることがあって、届出などは忘れがちになるのでは?記入・押印だけで提出、であればまだいいですが、添付書類が必要ならその準備の手間暇もかかります。誤記入、添付書類漏れなどがないよう注意しましょう。
出産や死亡での家族の増減・・健康保険の手続き方法を知っておこう
子供が産まれた
(1)被扶養者である妻が出産したとき
被扶養者の申請が必要となりますので、「健康保険被扶養者届(異動届)」と医師または市区町村等の証明のある「出産育児一時金請求書」を添付して提出 してください。
詳しくは「子供が生まれたとき」をご参照ください。
(2)被扶養者でない妻が出産したとき
「健康保険被扶養届(異動届)」と「住民票」もしくは出生を証明する書類を提出してください。
詳細は「被扶養者の申請をしましょう」をご参照ください。
男性被保険者が結婚(妻が退職)した
結婚して妻を被扶養者として認定する時は、認定対象者の収入制限等がありますので注意が必要です。
詳細は「新たに扶養する家族が増えたとき」をご参照ください。
被扶養者である妻や子供が就職した
現在被扶養者の方が就職され、新たに保険に加入されたときは、保険証から除くことになります。
「健康保険被扶養者(異動届)」と「当該被扶養者の保険証」に新しく交付された保険証の写しを提出してください。
被扶養者が死亡した(埋葬料の請求)
「健康保険被扶養者(異動届)」と「保険証」に「死亡診断書」または「埋葬許可書の写し」など証明できる書類を提出してください。
また、被扶養者である家族が死亡したときは、家族埋葬料が支給されます。
- 子どもが生まれた場合、妻が扶養か否かで手続きが違う
- 結婚で妻を扶養に入れる場合、収入制限に注意
- 就職で扶養を外れる場合の手続き
- 被扶養者が死亡した場合の手続き
出産、死亡、就職などの家族内異動時は、健保の手続きが必要になります。記入欄はたくさんありますが、必要、不必要箇所はケースバイケースですので、確認しながらの記入がよいかと思います。慣れていないと分かりにくいと思います。