養子縁組をした場合、実親、養親、養子それぞれの戸籍には、どのような内容が記載されるのでしょうか。
また、単身者と既婚者では、養子になる場合の記載内容が違います。
養子縁組をしても、戸籍を見てわからなくする方法はある?ない?など、参考になる情報を集めました。
家庭の事情により違う。養子縁組の戸籍の記載例を見てみよう!
普通養子縁組の記載
父 ○○○○
母 ○○○○
続柄 長男
養父 ○○○○
養母 ○○○○
続柄 養子
という感じで、実父母の氏名と続柄のあとに、養父母の氏名と続柄が記載されることとなります。
(※これは普通養子縁組の場合です。特別養子縁組の場合は養親は
父 ○○○○
母 ○○○○
と、実の親子とできるだけ同じとなるような記載となります。)
引用元-養子縁組の戸籍の記載例
・夫婦がそろって未成年者(15歳未満)の者と養子縁組をする場合の戸籍の記載例
■養父母の身分事項欄の記載例
【縁組日】平成○年○月○日
【共同縁組者】夫(または妻)
【養子氏名】○○○○■養子の身分事項欄の記載例
【縁組日】平成○年○月○日
【養父氏名】○○○○
【養母氏名】○○○○
【代諾者】親権者父
【従前戸籍】○○県○○市○○町○丁目○番 ○○○○(←従前戸籍の筆頭者)
・夫婦がそろって未成年者(15歳以上20歳未満)の者
または成人(20歳以上)の者と養子縁組をする場合の戸籍の記載例
■養父母の身分事項欄の記載例
【縁組日】平成○年○月○日
【共同縁組者】夫(または妻)
【養子氏名】○○○○■養子の身分事項欄の記載例
【縁組日】平成○年○月○日
【養父氏名】○○○○
【養母氏名】○○○○
【従前戸籍】○○県○○市○○町○丁目○番 ○○○○(←従前戸籍の筆頭者)
引用元-養子縁組の戸籍の記載例
- 普通養子縁組の場合は、実の両親の名前の後に養父母の名前と続柄。
- 特別養子縁組の場合は、養父母の名前は実の親子と同様の記載。
- 15歳未満の子と養子縁組の場合、代諾者親権者名と従前戸籍が入る。
- 20歳以上の子と養子縁組の場合は、従前戸籍住所が入る。
日本には戸籍制度がまだあるので、いろいろ厳密な記載事項が決められているようですね。死亡の場合でも原戸籍まで取らないといけないことがあったりと、なかなか面倒です。養子縁組もまた、微妙な問題を孕みますから必要なんですかね。
単身者が養子に。養子縁組の戸籍の記載例は?既婚者のパターンとは違う
単身者と既婚者で違う
養子縁組をした場合の戸籍の変動については、いくつかのパターンがあります。
まず、単身者が養子となる場合は、
①養親の現在の戸籍に入る
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される
③養親の新しい戸籍に入る
という3通りのケースがあります。また、既婚者が養子となる場合は、
①養子夫婦で新戸籍をつくる
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される
という2通りのケースがあります。
単身者が養子となる場合
①養子が養親の現在の戸籍に入る
もっとも基本的なパターンです。戸籍の筆頭者となっている者やその配偶者が養親となり養子縁組をした場合には、養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入ります。その結果、養子の苗字は養親と同じになります。②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される
養親と養子がもともと同じ戸籍に入っている場合には、養子縁組をしても、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。
たとえば、婚姻のときに姓を改めなかった父とその連れ子は、離婚後は同一の戸籍に入っていますが、その父が再婚した場合、再婚相手と連れ子の間に親子関係は発生しません。
そして、再婚相手と連れ子の間に親子関係を生じさせるために、再婚相手と連れ子が養子縁組をするということがありますが、この場合、養子の戸籍には変動なく、養親と養子の身分事項欄に、養子縁組の事実が記載されるだけということになります。
引用元-養子縁組すると戸籍はどうなるか|松谷司法書士事務所
- 単身者が養子になる時と、既婚者が養子になる時とは違う。
- 基本的に、単身者の養子縁組は養親の戸籍に入る形。
- 養親と養子が同じ戸籍入っている時は、養子戸籍は変動なし。
再婚相手と自分の連れ子に親子関係は発生しないとは、知りませんでした。そうなんですね~。敢えて親子関係を生じさせるには養子縁組をする必要があるわけですね。戸籍の記載内容って、やっぱり特殊で、専門家マター。
記載例は?養子縁組した実親と子どもの戸籍の表示はどうなるの?
実親の戸籍
まず、子どもを養親に預ける実親の戸籍の表示です。
子どもの【身分事項欄】に特別養子縁組と付けられ、次の内容が項目別に記載されます。
- 【特別養子縁組の裁判確定日】・・・家庭裁判所の裁判確定日
- 【届出日】・・・届出書の提出日
- 【届出人】・・・養父母
- 【送付を受けた日】・・・届出書の提出日
- 【受理者】・・・市長名
- 【新戸籍】・・・編製される子どもの本籍地 ※養親の本籍地は表示されない
- 【縁組後の氏】・・・養親の氏
子どもの戸籍
特別養子縁組が確定すると、実親の本籍地に、子供だけの新しい戸籍が編製されます。
新しく編製された戸籍は、子どもが養親の戸籍に入籍すると、すぐに消除されます。
また、この戸籍を取得できるのは、子どものみで、養親と実親は取得できません。
これは、お互いの親が戸籍から本籍地を辿れなくするためです。
※子どもだけは、辿ることができます。なお、記載事項は次のとおりです。
- 【特別養子縁組の裁判確定日】・・・家庭裁判所の裁判確定日
- 【養父氏名】・・・養父の氏名
- 【養母氏名】・・・養母の氏名
- 【届出日】・・・届出書の提出日
- 【届出人】・・・父母
- 【送付を受けた日】・・・届出書の提出日
- 【受理者】・・・市長名
- 【従前戸籍】・・・実親の本籍地
- 【入籍戸籍】・・・養親の本籍地
- 子を養親に預けた実親の戸籍は、特別養子縁組の裁判確定日が記載。
- 子は、実親の本籍地に新しい戸籍が作られ、養親に入籍すると削除。
- 子どもは自分の本籍地を辿れるが、親は辿ることができなくしている。
日本の戸籍制度には賛否両論あると聞きますが、この時代、本当に必要なのでしょうか。不要な差別につながらないのかな、と素朴に思ったりします。とはいえ、これらのデータが100%デジタル化されれば、意味がなくなる気がしますが。
【里親制度】とは?特別養子縁組と養子縁組の違いを知ろう
里親制度と養子縁組は違う
「里親制度」みなさんはどのくらいご存知ですか?
里親というと日本では=養子
といったイメージがありますが
実は数種類あるんです。
ざっと説明すると
★養子里親
★養育里親という分類があって
★養子里親というのは名前の通り養子縁組をして我が子として
戸籍上も、法的な権利も実子と同じ権利を持って
本当に我が子になります。
そして6歳までの子供を両親の年齢がかねがね40歳差の
ご夫婦に養子縁組する事を
「特別養子縁組」といいます。
特別養子縁組とは
特別養子縁組と養子縁組ではなにが違うの?
と、感じると思いますが
「特別」というからには名前の如く特別で
普通の養子縁組であれば戸籍に「養子」であることが記載されますが
特別養子縁組では戸籍に養子縁組についての事が掲載されません。
普通の親子と同じで続柄に「長女」「次男」といった風に記載されます。
しかし、いつ裁判所によって特別養子縁組されたのかといった記載はされます。
- 里親といっても、養子里親と養育里親がある。
- 養子里親は、文字通り養子縁組をして戸籍上も親子となる。
- 特別養子縁組は、戸籍には普通の親子として続柄が記載される。
里親=養子ではなく、養育里親という制度もあるのですね。米国などでは、里親が子どもを引き取ることに抵抗が少ないように思いますが、日本はどうなんでしょう。もう少し、里親制度が特殊でない社会風土が欲しい気がします。
戸籍を見られたら知られてしまう?!養子縁組したことがバレないようにできる?
養親の戸籍には実親の情報が記載される
養子は独身で、実親の戸籍に一緒に入っているという前提で回答します。
現在実親と同じ戸籍に入っている方が養子縁組を行うと、養親の戸籍に入ります。
実親の戸籍には養親の名前・本籍・養子縁組の年月日が記載され、養子となった者は除籍(戸籍から抜けることです)されます。
養親の戸籍には、新しく養子の名前ほか従前の戸籍に記載されていた事項が改めて記載されるとともに、実親の氏名や本籍地も記載されます。
簡単にいってしまえば、実親・養親どちらの戸籍を見ても養子縁組についてはいろいろなことがわかってしまうということです。
わかりにくくする方法はある
養子縁組をしつつ戸籍に記載しない方法はないので、戸籍をとってもわからないように縁組をするというのは不可能です。
わかりにくくする方法としては、まず養子が分籍届により実親の戸籍から自分の戸籍を分離させた上で養子縁組をする方法があります。
これだと実親が自分の戸籍だけを見ても子が分籍したところまでしか記載されていないため、その後養子縁組したということは分かりません。ただし何故分籍したのかという疑問は持つと思いますので、その点の言い訳は必要ですね。また養子縁組することで養子の姓は養親のものに変わりますし、その結果運転免許証を初め公的なものは全て戸籍上の姓に変更しますので、やはり知られずにというのはかなり困難でしょう。
引用元-普通養子縁組した場合、養子の元の戸籍表記、および養親の戸籍表記はどうなるのですか? やはり元の実親の戸籍から抜けて
- 単純にいえば、実親でも養親でも戸籍を見れば養子縁組がわかる。
- わかりづらくする方法としては、実親の戸籍から一度分籍すること。
- 分籍した理由と、戸籍上の姓の変更から、知られないでおくのは困難。
養子縁組すること自体が、何か理由がある故に発生することであるのは間違いないのでしょうが、それについて、ある意味、とても特殊なこととして偏見を持つ世の中が残念。極めて個人的な意見ながら、戸籍の必要性は疑問。