産休と育休。
働くママさんにとっては大切な制度ですがその違いをきちんと理解している人は少ないかもしれません。
それぞれを管轄している保険の違い、給付金も含めてわかりやすくまとめました。
参考にして働きやすい環境を整えていきましょう。
雇用保険が「なし」って本当!?パート契約の産休中の手当について
産休の手当は雇用保険からは出ない
私たちが加入しなくてはならない社会保険からは、妊娠・出産に関する各種の手当が出ます。
妊娠をしてからそのことを初めて知ると、他の制度からは何か手当が出ないのかな?と興味を持つきっかけになりますよね。
ここではそんな人たちからご質問の多い、「雇用保険」と産休の関係について分かりやすく解説して行きたいと思います。法律上の区分では、雇用保険は「労働保険」と呼ばれ、社会保険とはまた別のものになります。
キャリアアドバイザーとして様々な女性の相談に乗っていると、雇用保険からは産休の手当は出ないのかという質問を時折いただきます。
結論から言うと、雇用保険から産休の手当は出ません。雇用保険から出るのは、産後8週間を経過してからはじまる育休に関する手当です。
産休と育休が一緒になってしまって、この辺りを混乱されている人が多いのでご注意ください。
産休の期間に手当が出るものは何なのか
それは、会社で加入している健康保険から出る、「出産育児一時金」と「出産手当金」の2種類となります。
出産育児一時金は、出産した赤ちゃん一人につき42万円が支給される制度。出産手当金は、出産のため仕事をしなかった日ごとに標準報酬日額の3分の2が支給されるという制度です。
雇用保険は出産には全く関係がないのか
そうですね、手当という側面からは関係がないということになります。
ただし、失業保険をもらう場合の手続きに関しては、出産を理由とする場合の特例があります。■受給期間の延長が申請できる
もし出産を理由として退職したとすると、出産してある程度時間が経つまでは仕事ができませんよね。
通常、失業保険が貰えるのは退職してから2年間なのですが、出産を理由に30日以上仕事ができない場合には、この「受給期間」の延長をすることができます。
引用元-産休中の手当を知ろう!~雇用保険と産休の手当について~
- 雇用保険と産休の関係
- 産休と育休を混同しないように
- 産休の手当てが出るのは社会保険から
- 雇用保険と出産が関係するのは失業保険をもらう時
私もよく知りませんでしたが、そもそも産休と育休って管轄しているところが違うんですね。それぞれ手当をもらうための条件や正社員、非正規社員による違い等をわかりやすくまとめていって働く環境を整えていきましょう。
雇用保険はなしでもパート契約も産休を取得!雇用は継続して貰える
産休の基準
「産前産後休業」というと「?」となるかも知れませんがいわゆる「産休」と言れるものです。正式には「産前産後休業」といいます。この制度は出産予定の6週間前(双子以上は14週間)になると仕事をさせてはならないことと、出産後8週間も仕事をさせてはならないことが労働基準法によって定められています。(労働基準法第19条および第65条)
しかし本人の希望により、産後6週間以降であって担当医師が仕事をすることに問題がないと判断された場合は仕事をしても良いという特例もあります。
産休は労働基準法に規定がある
産休については上記のとおり労働基準法に規定がありますので、会社内の就業規定に記載がなくても申請さえすれば誰でも取得する権利があります。会社への雇用の形態には全く関係ありません。正社員しか取得できないということはなく、契約社員や派遣労働者、パートやアルバイト契約でも関係なく取得できます。
また産休を取得することや産休を取っている期間においても労働契約は継続していますので会社側が勝手に解雇することも禁止されています。
引用元-雇用保険が免除される産休や育休期間《手当はガッツリもらおう》|UpIn【アップイン】
- 産休とは「産前産後休業」のこと
- 産休は労働基準法によって定められている
- 正社員じゃなくても取得する権利がある
- 産休中に会社側が勝手に解雇することは禁止されている
産休、育休と聞くと何となく正社員じゃないと取得申請できないのではないかと思っている人も少なくないと思います。私もその中の一人でした。でも調べてみると産休の取得は労働基準法によって契約社員やパート勤務でも取得申請できることがわかりました。
パートも「産休・育休」が取得可能!休み中は雇用保険がなしになるので注意しよう
産休とは
産休とは、労働基準法で定められている産前産後休業のことで、出産予定日を含む6週前(双子の場合は14週前)から取得できます。
産後8週間は就業できません。ただし、6週間を過ぎた後であれば本人の請求により就業可能になります。
育休とは
育休とは、産休の後に取得できる休業で、育児介護休業法で定められた育児休業制度のことを指します。
1年以上同一事業所で働く従業員が産後1歳の誕生日まで休業できる制度です。保育所へ入所できなかったなどの事情により、1歳半まで休業を伸ばすことができます。
会社によっては産休前の勤続が1年未満でも育休が取得できたり、育休を3歳まで延長できる、など違いがあります。
引用元-パートでも受給可!? 「産休」と「育休」で異なる手当と注意点 | パピマミ
産休・育休取得後の離職の現実
これまで産休・育休制度を見てきて、日本は出産や育児に対して手厚いサポートをしていると思った方も少なくないでしょう。
しかし、実際には第1子の出産後、職を離れるママは全体の約7割もいるのです。
理由としては、「家事や育児に専念するため」が最も多いですが、約1割が退職を強要されたなどの理由で離職しています。
復職後に役職が下がったり、部署を移動させられたりといったマタハラも依然横行しており、社会の出産・育児への不寛容が女性の高い離職率に大きく影響しているとも言われています。
引用元-パートでも受給可!? 「産休」と「育休」で異なる手当と注意点 | パピマミ
- 産休と育休、それぞれの制度について理解しておく
- 現実には第一子出産後に離職しているママが全体の7割を占めている
制度的には整っているように感じる国内の産休育休制度ですが、現実的には社会や企業の出産・育児への不寛容が大きくかかわっていることも忘れてはいけませんね。
復職できたとしても役職が下がったり部署を異動させられたりと納得がいかない待遇が間々あるようです。
【育休を取得できる条件】について!パート勤めで休みを取りたいとき
パートは育休を取れるのか
育児休業制度とは、1歳未満の赤ちゃんを育てるママとパパが休みを取れる制度で、どんな会社にもあります。
しかし、パートやアルバイトが育休を取得するためには、条件があります。
ここではそのポイントについて、簡単におさらいしていきましょう。
育休を取得できる条件
①同じ事業主に、1年以上継続して雇用されている
②子の1歳の誕生日以降も、引き続き雇用される見込みがある
ぱっと見、訳わかめですね。
深刻な少子高齢化が進む昨今、働いているのであれば正社員もパートも同じように育児に対する支援を企業、自治体が本気で取り組むべきだと思うのですが…と、愚痴を言っても始まりません。
また、上記のような法的な権利はありますが、実際のところ人員不足の会社や過去に実績の無い会社では、パートが育休を取れる社内制度自体が機能していない・整備されていない傾向にあります。
実際、私もパートで働いていたときに育休を取れるか尋ねてみたところ、「パートの場合は、子供ができたら退職してもらわなければならない」と言われた経験がありますが…
あなたがもし条件を満たしているのであれば、まずは会社と相談してみましょう。使える制度はとことん、使うのです。
引用元-パートだって育児休業とりたい | 主婦が出来るパート
- 育児休業制度とは1歳未満の赤ちゃんを育てるママとパパが休みを取れる制度
- どんな会社にもある
- 取得するには条件を満たすことが必要
- 法的な権利はあっても社内制度自体が機能していない傾向が強い
今は本当に働くママさんが多い時代です。経済的な理由から子供が1歳未満の時から働くことを余儀なくされるママさんもいるでしょう。子供はパパとママ、2人で力を合わせて育てていくものです。両親ともお互いの会社に相談して子育てに関して使える制度は使うようにしましょう。
パートの「産休」は雇用保険はなし!「育休」は条件を満たして取得…給付金も!?
育児休業給付金をもらえる人の条件
育児休業に入る前の2年間に「1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある」人。
育児休業に入る前の2年間に雇用保険を払っていて、条件をクリアしていればOK!途中でブランクがあっても大丈夫です。ママとパパどちらが育児休業をとっても育児休業給付金をもらえます。育児休業給付金をもらえる期間は最長で10ヶ月。
雇用保険料を払っていない人、育児休業をとらない人は、育児休業給付金はもらえません。
育児休業給付金は、雇用保険から給付されるものですから、雇用保険に入っていない人はもらえません。専業主婦ママ、自営業ママ、パートやアルバイトでも雇用保険に入っていないママはダメです。また、産休明けに育児休業をとらずに復帰する人や、会社退職の人も育児休業給付金はもらえません。さらに育児休業が始まる時点で育児休業終了後に仕事を辞める世鯛のママも給付の対象外になります。
育児休業給付金、もらえるのはいくら?
育児休業中⇒育児休業基本給付金
賃金月額×0.3×育児休業として休んだ日数=育児休業給付金としてもらえる額
育児休業基本給付金には受給限度額があります。上限は144,630円。ですから、月給が482,100円を超える人は、給付率が30%を下ることになります。
職場復帰6ヵ月後⇒育児休業者職場復帰給付金
賃金月額×0.1×育児休業として休んだ日数=育児休業者職場復帰給付金としてもらえる額
- 育児休業給付金を受けることができる条件
- 育児休業に入る前の2年間に雇用保険を払っていること
- 1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人
- 給付金受給には限度額が決まっている
こうしてみると給付金は会社からではなくて保険から受給されるものだということがわかるので保険加入が基本になりますね。毎月の保険料は手当を受けるために必要な支払いです。保険制度が充実している日本だからこそなので大いに利用しましょう。