パート労働者の定義【試用期間後のクビ】解雇は有り・無し?条件は?

パートだって立派な労働者だ!試用期間後に解雇ってアリ?

パート社員の法的定義はどういったものなんでしょうか?

あまり気にせずに採用試験を受けているかもしれませんよね。

試用期間とされている期間内に解雇されたり正社員より解雇されやすい印象があるパート社員。

実例も合わせて知っておくべき労働条件をまとめました。

労働者の位置づけについて!パートタイムの定義とは!?

1週間の所定労働時間に比べて短い労働者=パートタイム労働者

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

「通常の労働者」の概念

ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。

事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。

引用元-厚生労働省

  • パートタイム労働者の定義
  • 通常の労働者の定義
  • それぞれの概念を覚えておく

厚生労働省できちんと定義されているんですね。

労働省によると通常正社員は「通常の労働者」という位置づけなんですね。初めて知りましたが聞き慣れなくて少し印象が硬いです。「通常」に対して「パートタイム」があって「パートタイム労働法」にのっとって雇用されるんですね。

【試用期間について】契約前に事前に確認しよう!

「試用期間」=「仮採用」

「試用期間」は、長期雇用を前提として雇用し、勤務態度やスキルなどをみて本採用するかどうかを決めるために設けられている期間のことです。正式に社員となったわけではなく、「仮採用」の状態であると認識しておくのがいいでしょう。試用期間の長さに関しては、法律に上限の規制はありませんが1〜6ヶ月が一般的だといわれています。

試用期間中の給与については事前に確認する

試用期間中は給与が異なる場合もあるので事前にきちんとチェックしておきたいところ。また、会社によっては試用期間が予定より延長される可能性もあるので、面接の段階できちんと聞いておけるといいですね。

引用元-マイナビウーマン

  • 試用期間中は仮採用の状態
  • 期間の長さについては法律的な上限はない
  • 試用期間中の給与についても確認するのが大事

試用期間の長さに法的な決まりがないとは少し意外です。

「試用期間あり」と銘打って募集が上がっている職場もわりとありますよね。その期間が〇ヶ月とハッキリ記載されていない場合は契約前の確認がポイントになりそうです。具体的な期間の長さと給与額、知る権利はあるのできちんと確認しましょう。

「解雇の条件」について!!試用期間中の扱いが知りたい!

「解約権留保付労働契約」が成立している試用期間

試用期間中は、基本的に「解約権留保付労働契約」が成立していると考えられています。「解約権留保付労働契約」とは、一定の条件に当てはまった場合に解雇できるという解約権を、保留したまま労働契約を結ぶというものです。通常の解雇に比べて、試用期間中は解雇しやすいが特徴です。

試用期間中でも簡単には解雇できない

とはいえ、決して企業が自由に解雇できるというわけではありません。「客観的合理性」と「社会的相当性」の2つの条件を満たせなければ、解雇は法律的に無効になります。経歴詐称や出勤率不良、勤務態度に問題ありなどの理由がない限りは、不当な解雇は認められていないのです。また、解雇の通知についても通常の解雇と同様に、このふたつのいずれかが義務となっています。

・30日前に予告
・予告の代わりに30日分以上の平均賃金を支払う

特例もある

しかし、試用期間中であっても、試用期間の開始から14日以内はこれらが必要ではないという特例もあります。

引用元-マイナビウーマン

  • 試用期間中の労働契約状況
  • 雇用者は試用期間中は解雇しやすい
  • 解雇するには雇用者が果たさなければならない義務がある
  • 試用期間開始から14日が経過しているかどうかもポイント

試用期間中も法的取り決めがあるんですね。

パートタイム労働者の試合期間中はやはり解雇されやすい立場ではあるようですね。まずはとりあえず14日間はしっかり働きその後も正規雇用になるように仕事に取り組みましょう。パートタイマーも法的に守られているのですから。

パート従業員の「解雇」の実情!試用期間が過ぎた後、クビになることはあるの?

実例:交通費が高くて

私はクビになったわけではないですが、ある意味「遠まわしのクビ」だと思っています。交通費全額支給という好条件、都心から離れた所に住む私にとってはありがたい限りでしたが、当初私を面接をしたのは社員さんでした。ですので後になって社長から「交通費が高いのに採用して!」みたいな文句を言われていたみたいです。
採用条件等細かい指示も出さず社員に丸投げしておいて、後になって理不尽な文句ばかり言うめちゃくちゃな社長で、結局今年に入り私は出勤日数を減らされました。クビとは言われていませんが、もうアホ臭くなってこんな場所には留まりたくないと思ったので、即辞めようと決めました。

引用元-大手小町

実例:一年契約を結んでいるから

一年前に再就職しました。7年間のブランクがありました。仕事は、頑張っても頑張っても失敗ばかりで大変でした。1年経っても、まだまだ失敗ばかりです。
私が、解雇されなかったのはたぶん人手不足だったのと、会社が一年契約だからだと思います。最初に、一年間の契約をしなくてはいけないのです。
また、一方的に仕事を減らされた事もあり・・・ある意味では解雇に近かったのかもしれません。

引用元-大手小町

正社員よりクビになる確率は高いパート社員

試用期間が終わったからといっても、会社はいつクビになるかわかりませんから安心してはなりません。

しかもパートですから正社員ではないんですから、正社員よりクビになる確率は十分高いです(かといってバイト、パート、契約社員に限らず正社員でも簡単にクビにされますよw)

仕事中に部長に「ちょっといいかな?」と肩を叩かれ誰もいない会議室に連れて行かれ「実は今まで様子を見てきたんだけど、あなたはこの仕事に向いていないのではないか」と言われ、次の週に退職願と判子を持ってこさせられますよ。

基本的に「解雇」ではなく従業員の自己都合による「退職」したという形を取ります。

引用元-YAHOO!Japan知恵袋

  • 面接担当者と経営者の採用時の条件の相違がある場合
  • 契約期間があらかじめ決まっている場合
  • パート社員は解雇されやすい立場

「聞いてないよ」が存在するんですね。

小さい会社は社長以外が面接する場合、意思の疎通が図れていないことがあるようです。それは雇われる側にとっては困ったことです。勤務時間以外にも交通費というのは見落としがちなので面接の時にきちんと確認するべきですね。

14日以上働くと手当の対象!試用期間中に解雇されたとき

ポイントは14日以上勤務しているかどうか

試用期間中でも,14日以上勤務している場合には,一部の場合を除き,解雇予告手当を請求することができます。また,嫌がらせなど,不当解雇に至るまでに精神的な苦痛を被った場合には,それに対する慰謝料を請求できる可能性があります。

使用者が労働者を解雇する条件

使用者が労働者を解雇する場合には,30日以上前に予告しなければなりません。そして,30日以上前に予告をしない場合には,30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

引用元-弁護士が教える労働トラブル解決サイト

  • ポイントは14日以上勤務しているかどうか
  • 使用者が労働者を解雇する場合果たさなければいけない義務を覚えておく

解雇する場合も退職する場合も30日以上前が基本です。

試用期間として勤務している場合14日以上働いたかどうか、解雇通達が30日以上前になされているかどうか、この2点は被雇用者が覚えておくべきでしょう。小さな会社の場合経営者が大して気に留めずにパートを雇用している場合があるかもしれませんから。

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