離婚後に備えて知っておこう|子供の父親が養育費を払わない時の対策

離婚後、子供の父親が養育費を払わない時どうすればいい?

好きで結婚しても、別れなくてはならなくなることも世の中にあります。

でも、子供にとっては二人ともかけがえのない両親。そこは忘れてはいけません。

父親が養育費を払わないことも残念ながら起こりうることです。父親が養育費を払わないときの対策をまとめてみました。

気になる金額の決め方も…【養育費】を徹底解説

養育費とは

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合,その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。

子どもを監護する親(監護親)は,子どもを監護していない親(非監護親)に対して,子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」というものです。離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。

養育費の支払義務は,子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく,それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。生活保持義務とは,自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を,扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。

引用元-弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド

養育費の金額を決める方法

≪養育費を決める具体的な計算方法≫
(1)義務者(支払う側),権利者(もらう側)の基礎収入を認定する。
※総収入から,所得税等の公租公課,職業日,住居費,医療費等の特別 経費を差し引いた金額)

(2)義務者,権利者,子のそれぞれの最低生活費を認定する。
※たとえば,生活保護の水準

(3)義務者と権利者の負担能力の有無を確認する。
※義務者の基礎収入が,(2)で算出された最低生活費を下回っていれば,負担能力はない

(4)子どもに充てられるべき生活費を認定する。
※子どもと義務者が同居していたと仮定し,義務者の基礎収入を,義務 者と子どもの基礎収入の割合で案分する

(5)義務者の負担分を認定する。
※子どもの生活費を,義務者と権利者双方の基礎収入で案分する

引用元-弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド

  • 養育費とは、子供の養育を直接しない側に請求できる費用
  • 扶養される者の生活を保持できるほどの金額を支払う義務がある
  • 支払う側の基礎収入、最低生活費などを考慮し、養育費を決めていく

離婚をしても、子供の養育費を支払うのは当然です。しっかりと決めていきましょう。

養育費はもちろん支払うべきものであるとは思いますが、現実的に給料が低い人も多いですよね。新しく借りる家や生活費で、余裕はなくなってしまうかもしれません。住宅ローンなどが残っていれば、それだけで手一杯という人もいるのではないでしょうか。

ひどい!養育費を払わない父親が増加…離婚後に直面する厳しい現実

養育費の支払い率

まず、養育費の支払い状況について、データを見てみましょう。

厚生労働省の「平成23年度全国母子世帯等調査」によると、6割の離婚母子世帯は、父親から養育費を一度も受け取ったことがないという実態が浮き彫りになっています。

更に信じられないことに、婚直後は養育費を受け取っていたものの、途中で支払いが途絶えたケースも多く、実際に養育費を受け取っている離婚母子世帯は、全体の2割程度でしかない現実があります。

これは離婚後に離れて暮らす父親の8割が、親としての責任を果たしていないことを表しており、とても悲しい事実です。
と同時に親権を持つ母親の方も、父親との面会をさせないまたはさせられない事情があることも、離婚後に父親との距離が大きく離れてしまう一因になっているように思います。

なぜこんなにも養育費の支払い率が低いのか

では、支払いが滞る原因は何でしょうか?

父親側の経済的困窮がまず想像されるのですが、実は、そうではないのです。

なぜなら、本当に養育費の支払いが困難とみられる年収200万円未満の父親は、全体の2割程度だからです。

ほとんどの父親が支払い能力を持っているのです。

したがって支払い能力を持っているにも関わらず、父親としての責任を放棄している実態がここから読み取れます。

引用元-弁護士費用保険Mikataの普及に努める「弁保社長」のブログ

  • 母子家庭の6割が養育費を一度ももらったことがない
  • 途中で途絶えたりするケースも多く、ちゃんともらえているのは2割程度
  • 父親の経済的な問題ではない
  • 支払い能力はあるのに父親を放棄している人が多数

全体の2割程度しか養育費をきちんともらっていません。

年収200万以下というのは厳しすぎる気がします。20代の頃年収300万程度で一人暮らしをしていたことがあるのですが、それでも余裕はありませんでした。新しい家族との生活があるとしたら、支払えないのではないでしょうか。離婚した代償は大きいですね。

いったいどうすればいいの…離婚後、父親が養育費を払わず困っているのなら

強制執行しても費用倒れになるかも

基本的には、一般の取引、貸借による金銭支払債務を履行しない場合と同じです。支払いを催促する(電話、手紙、内容証明郵便などで)、それでも払わないときは裁判にかける、最終的には差し押えて強制執行する、こういう事にならざるを得ません。

しかし、養育費が分割払いの取り決めになっていると、せいぜい毎月二万円?八万円の場合が多いのですから、 一般の民事事件に比べると額も少なく、強制執行をしても費用倒れになることもあり、また多くは受け取る側(権利者)が女性で法律知識に通じていないため、自ら強制執行することまでは及びもつかず、弁護士を頼む余裕もない、という人が多いので、遅滞した養育費を取り立てることは実際問題として大変困難です。

立会人にも催促してもらう

相手の性格や資力から考えて、毎月コツコツときちんと送金されるか初めから不安なときは、額は多少低くなっても一時金で受け取ってしまった方が結局は得ということにもなります。

特に調停・審判で決まったときは、後述する家庭裁判所による履行確保の方法もありますが、協議離婚で当事者だけの話合いで決めるときは、先の見通しに配慮が必要です。取決めのときに立ち会った親族、知人にも、証人、立会人として書類に署名押印してもらい、不履行のときは、そうした人からも催促してもらうことを考えておくとよいでしょう。

離婚の際に取り決めはしたものの養育費を払わなくなったときは、養育費の支払いを求める調停の申立てができます。

引用元-子供の養育費が支払われない場合の対処法 離婚と親権ナビ

  • 養育費が支払われないときは、裁判にかけて強制執行することもできる
  • 養育費の金額は低い場合が多いので、裁判費用の方が高くなってしまう
  • 毎月の養育費ではなく、一時金で受け取ると良い
  • 当事者たちで決めた時は、立ち会った親族や知人にも催促してもらうことを考える

毎月送ってもらうよりも、一時金でもらった方が良いかもしれません。

いかに離婚時の取り決めが大切かという事がわかりますね。約8割の男性が養育費をきちんと支払っていないという現実を見据えて、一時金で支払ったもらった方が賢い選択かもしれません。

「強制執行」の手続きを!離婚後、父親が養育費を払わないならとる手段

話し合いで養育費を支払ってもらうことが難しい場合には養育費の強制執行を利用!

口約束や、一般的な書面(自分たちで作成した離婚協議書等)等の場合には、相手方の支払いが滞り、相手方に支払いを請求しても任意に支払ってくれないとき、そのままでは強制執行という手続きを利用することができません。まずは、裁判等の手続きをして勝訴判決等を獲得することが必要となります。

これに対して、以下の場合には強制執行が可能です。

1.養育費の支払いについて裁判で勝訴した場合
2.養育費の支払いについて、調停で成立した場合
3.離婚協議書などに養育費について記載され、これが公正証書として作成された場合
→なお、公正証書に「養育費の支払いが不払いになったら、強制執行をしてもよい」という旨の記載(執行認諾文言といいます。)が必要となります。

引用元-LEGAL MALL

強制執行手続きの内容は?

「強制執行して養育費を回収しよう!」と考えても、きちんと相手の財産が存在しているポイントを対象としなければ費用をかけてもお金(もしくは金銭的価値ある物品)を回収できないという事態となります。しかし、相手の財産がわからなければ強制執行しても意味がありません。なぜならば、費用をかけてもお金(もしくは金銭的価値ある物品)を回収できないという事態となってしまうからです。ですから、裁判等を起こす前に、まずは財産調査が必要なのですが、この財産調査とは、まさに強制執行できる財産を探すことなのです。

強制執行(差押え)のできる財産としては、大きくは不動産、動産、債権の3つがあります。

引用元-LEGAL MALL

  • 自作の離婚協議書では、強制執行するために勝訴判決等の獲得が必要
  • 強制執行しても、相手の財産がなければ回収できない
  • 裁判前に財産調査が必要

強制執行する前に、相手の財産があるかを調べておく必要があります。

離婚は本当に切ないですね。裁判までして相手を追い詰めたくないのは本音かもしれません。しかし、我が子を守るためにもやらなければならないこともあります。子供は二人で作ったものですからね。

こんなケースもあるようです。離婚後に養育費を「払わない」という事例

養育費がない場合もある

払わなくてもよいというよりは、支払うべき養育費は0円です、という解釈だと考えた方がわかりやすいと思います。

養育費の支払い義務の根拠となる考え方は、離れた親と同等の経済状況、すなわち、離婚したため、育てる側の経済状況が悪化するのを防ぐ又は低い収入(子育てに時間が費やされるため、仕事時間が減り、収入も減るだろうという推定の下)を補うため、というのがベースにあります。

払いたくても払えないとき

したがって支払うべき養育費は0円という状態は、要するに、別居親が同居親より経済状況が悪い、または払える状況にないという場合です。
具体的には、無収入またはそれに準じた経済状況(年金生活生活保護等含む)例えば無職である、同居扶養親族(再婚した妻子や、病気や老齢の実親)の扶養が優先され、別居の子に支払える状況にない場合などです。あるいは、刑務所に服役したり、失踪して行方不明などでも養育費は払えない(貰えない)ですよね。なお、破産した場合でも義務(未払い養育費の債務)は消えませんから、破産したからといって必ずしも養育費は払わなくてよくなるわけではありません。
ちなみに、成人後でも相互に扶養義務はありますから、成人したら一切面倒見る必要がなくなるというわけではありません。養育費が扶養費にかわるだけです。

引用元-YAHOO!知恵袋

  • 養育費とは、育てる側の経済状況を補うためのもの
  • 支払う側の経済状況が悪く養育費が0円の場合もある
  • 破産しても養育費の支払い義務が消えるわけではない
  • 成人しても扶養義務はある

支払えない状況の場合もあり得ます。

再婚すると、再婚した方の子供の方が優先されるのですね。しかし、自分の子供だということには変わりはありません。僅かな金額であっても、別れた子供のために支払うのは当然だと思います。

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