離婚をすることになると、子供の戸籍の問題が出てきます。
親が離婚をすると、子供の戸籍はどのようになるのでしょうか。
メリットデメリットを考えながら、子供の戸籍について決めていきましょう。子供の幸せを一番に、真剣に考えていきたいですね。
教えて、親権者である親の戸籍に移動するの?子供の戸籍は離婚後どうなるのか
親権者になったら子供が戸籍に入るわけではない
子どもの戸籍については,何らかの手続をしなければ従前のままであり,自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。また,子どもと親の氏が異なる場合,子どもは親の戸籍に入ることができません。
そのため,婚姻により氏を改めた者が子どもの親権者になった場合には,子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り,自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。この場合,子どもは従前の戸籍に入ったままとなります。
よって,婚姻によって氏を改めた親が親権者となり,子どもを自分の戸籍に入れたい場合には,家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて,子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
復籍して子供を入れるときは、新しい戸籍が必要
なお,親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で,親がその戸籍の筆頭者ではない場合には,子どもがその氏を変更しても,その戸籍に入るわけではありません。この場合は,子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍がつくられることになります。戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもごとにつくられる(戸籍法6条)ことになっているため,親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子どもにとっては祖父・祖母)であると,親,子ども,孫の三世代の戸籍になってしまい,戸籍法に反する事態になってしまうからです。
引用元-離婚後の氏と戸籍 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド
- 離婚をしても子供の戸籍は手続きをしなければ従前のまま
- 苗字が異なる場合は親の戸籍に入ることはできない
- 苗字を変えた親が親権者になる場合、子供を戸籍に入れたいのなら、子供も苗字を変更しなければならない
- 復籍した時、子供をいれるときは新しい戸籍が作られる
なんだか難しい言葉で書かれていますが、離婚をしても子供の戸籍はそのままだということですね。子供の戸籍の問題は、苗字に関わる大切なこと。自分の名前が突然変わるわけですから、相当の配慮が必要ですね。
子供を同じ姓・戸籍にしたい。離婚後、親権者が妻の場合の戸籍の扱い
子供の戸籍はそのまま残る
両親が離婚しても、子供は父親(筆頭者)の戸籍に入ったままで姓も変わりません。(婚姻時に妻が夫の籍に入っていたケース)
妻が離婚で夫の戸籍を抜け、妻が親権者として子供を引き取っても同じです。
つまり、たとえ母親が婚姻時の姓を続称したとしても、姓は子供と同じですが戸籍は異なります。
もちろん旧姓に戻った場合は姓も子供と異なります。
引用元-離婚した母親の戸籍に子供を入れる方法をお教えします
子の氏の変更許可審判申立書とは
子供と同じ姓・戸籍にするには、はじめに自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成します。
その後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立書」を提出します。
申立人は15歳未満の子供は法定代理人(親権者)、15歳以上は子供自身が申立人となります。
監護者は原則、申立てが認められないので注意が必要です。
申立先は子供の住所地の家庭裁判所です。
申立費用は収入印紙800円と郵便切手がかかります。
添付書類は子および父または母の戸籍謄本(子供の籍が移る戸籍)が必要です。
引用元-離婚した母親の戸籍に子供を入れる方法をお教えします
- 離婚をしても子供は父親の戸籍に入ったまま
- 子供と同じ戸籍にするなら、初めに自分を筆頭者とした新しい戸籍を作成
- 子の氏の変更許可審判申立書をその後家庭裁判所に提出
- 監護者は原則的に申し立てが認められない
親権者と監護者など、よく分からないですよね。とにかく、離婚しただけでは戸籍は父親の方に入ってしまっているということ。自分の戸籍に移したければ改めて手続きがいるということです。
こんな考え方も|親権や戸籍が気に掛かるなら、子供が20歳をすぎてからの離婚もアリ
20歳を過ぎれば、親権者の問題が無くなる
最近では(昔からかな?)、熟年夫婦の離婚も珍しいことではありません。子供が20歳をすぎて手がかからなくなってからの離婚です。親権者は未成年に対してなので、子供が20歳をすぎていれば、離婚する時に父と母のどちらが親権者になるかということも決める必要がありませんし、子供がすでに婚姻していれば、その戸籍から抜けていますので戸籍に縛られることなく離婚できます(縛られているわけではありませんが)。
15歳以上なら本人が届出人
たとえば夫(子供からみれば父)が筆頭者だった場合、離婚届をすると、やっぱりその戸籍から抜けるのは妻(子供からみれば母)だけです。まだ結婚していない子供がその戸籍から母の戸籍に入籍する手続も、入籍する本人(子供)が15歳以上のときは本人(子供)自らがが届出人になるだけで、他は同じです。
入籍する本人(子供)が15歳以上のときは本人(子供)自らがが届出人になります。20歳以上でも同じです。
引用元-だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
- 子供が20歳になってから離婚すれば、親権者を決める必要がない
- 子供が結婚していれば、戸籍問題はなくなる
- 15歳以上なら、戸籍を変える時は自分が届出人になる
子供が20歳になってから離婚をする人は多いですよね。夫婦の離婚は、夫婦だけの問題ではありません。一番辛い思いをするのは子供です。子供への負担が一番少ない方法を考えていきましょう。
「バツイチ」呼び名の理由知ってる?離婚後の妻の戸籍はこうなる
親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作る
離婚をすると、婚姻中の戸籍から、婚姻によって籍に入った方が除籍されます。
その時に、除籍される方は、結婚前の戸籍の戻るのか、単独で自身を筆頭者とする新しい戸籍を作成するかを決める必要があります。
一般的には、結婚した際、夫を筆頭者とする戸籍を作っているケースが多いと思うのですが、その際は妻であった方が決めるということになります。
結婚前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻る場合は、旧姓に戻り、自分が筆頭者になって新しい戸籍を作る場合は、旧姓でも今の姓でもどちらでも選ぶことができます。
新しい戸籍を作る場合は、本籍地を決めなくてはなりません。
一番多いケースとしては、離婚後生活する住所を本籍地にすることが多いようですが、別にどこに定めても構いませんし、本籍地の移動は自由にできます。
以前まで除籍になると×印
離婚した夫婦の戸籍の記載は、夫が筆頭者の場合、夫の欄に「年月日妻何某と協議離婚」と記載され、妻の欄には、婚姻前の戸籍に戻る場合「年月日夫何某と協議離婚届出何某戸籍入籍につき除籍」と記載され、妻が新しい戸籍を作る場合は「年月日夫何某と協議離婚届出同日○○市…に新戸籍編制につき除籍」記載されます。
そして、戸籍にある妻の名前の前に除籍と記載されます。
少し前までは、戸籍は手書きで作成されていたため、除籍となると、妻の名前は×印で消されていました
(これが1つだとバツイチ、2回離婚すると×が2つになりバツニなどと言われていました)。
引用元-離婚後の戸籍
- 離婚をすると、元の親の戸籍に戻るか新たに戸籍を作ることになる
- 新たに戸籍を作った場合、どちらの姓を名乗るかは自由
- 新しい戸籍を作ると本籍地を新たに決める必要がある
- 除籍になると妻の名前はバツ印で消されていた
バツイチとはここから来ていたのですね。名前にバツ印を書かれるなんて、やはり今の時代に合いません。離婚をしても人生が終わったわけでもなく、結婚したことの全てがバツなわけでもないのです。
デメリットを知っておいて!離婚後、子供を元夫の戸籍のままにしておくのなら…
戸籍をそのままにしておくデメリット
子供の名字を変えたくないという理由で元夫の戸籍のままにしておく場合もあります。名字が変わらないというメリットはありますが、名字や戸籍を変えないことによるデメリットはあるのでしょうか。実際に子供の名字や戸籍を変えなかった人に多い意見をご紹介します。
<子供の名字や戸籍を変えなかったことのデメリット>
- 戸籍謄本が必要な時に母子別々にとる等の手間があった
- 元夫が再婚するときにちょっと揉めた
- 特に不都合は感じない
子供と戸籍が違うことによるデメリットは心情に関わるもの以外は些細なもので、「子供は結婚すれば別戸籍になるし特に不都合は感じない」と考えている人も多いようです。離婚後の子供の戸籍については状況によって選べばよいのではないかと思われます。
離婚と子供の戸籍、相続権の関係
離婚によって母親は夫の財産を相続できなくなりますが、離婚により子供の戸籍が変わっても父親の財産を相続する権利は変わりません。もし夫が再婚して新たな子供ができたとしても子供の数に応じて同等に受け取る権利があるのです。
引用元-離婚後の子供の戸籍をわかりやすく!改姓&戸籍変更の手続き – マーミー
- 離婚しても子供の戸籍をそのままにしておくと、子供は名字が変わらないメリットがる
- 戸籍謄本をとる時、元夫が再婚するときなどに問題があるが、不都合を感じない人も多い
- 子供は戸籍が変わっても新たな家族が出来ても、相続する権利は変わらない
離婚をしても子供は子供。それは変わることはありません。戸籍が変わろうが変わるまいが、子供の幸せを一番に考えていくことは親の義務だと言えます。子供にとって名前が変わるということは大変なこと。真剣に考えていきましょう。